税源移譲により住民税が高くなった !
今年の6月ごろのニュースでは、給料の支給額から控除される住民税が高くなったと騒がれていました。税率が今まで5%だった人が10%になったのですから、収入額が変わらないのに住民税額が倍以上となり、多くの人達が驚いたようです。
給料所得者は1月から所得税の源泉徴収額はその分下がっていたので、実質の税負担額は変わっていないというのが課税庁の説明ですが、定率減税の廃止もあり、税負担感は確実に重たくなっています。
本来、住民税は昨年度の所得に対して課税されるものです。今年の平成19年は、平成18年度の所得に対して課税されるものです。
それが、今年は、平成18年度の減税前の高い所得税を今年3月に支払った上、さらに高い住民税の負担をしいられています。住民税の増税は、減額となった平成19年分の所得税が確定した平成20年以降にされるべきだと思うのですが・・・。
さらに、65歳以上の方に平成17年まで適用があった、合計所得額125万円以下の住民税の老年者非課税措置は、平成18年・19年と段階的に縮小の経過措置がとられていたものの、平成20年からは廃止になります。
なお、住宅ローン控除の適用を受けている納税者にとりましては、住宅ローン控除は所得税(国税)だけの優遇規定であるため、所得税額自体が低くなると所得税額から控除し切れなった税額が生じてしまうことになりますが、これは、その差額は住民税額から控除される措置が採られるようです。
具体的には、源泉徴収票にその控除し切れなかった税額が記載され、さらに一定の申告書を、税務署経由で住民税の申告、または直接に住民税の申告をすることとなりそうです。
広島の税理士 FAX通信より
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