相続時精算課税について
先日、得意先のA社長さんから電話があり、
「うちの財産のことで相談があるから来て欲しい」と言われ、
さっそく訪問すると、
A社長「母の財産をスムーズに相続するために、遺言書をなんとかしたいのだが、うまくいかないんだ」
私「A社長さんは、たしか一人っ子ではなかったですか?普通に相続は可能と思いますが…」
A社長「いや、母には隠し子があって、彼らの所在は不明なんだ。もし、相続となれば、彼らにも当然、権利があるはずだから、何らかの要求をしてくるかもしれない」
私「…。」
A社長「問題がゴタゴタになる前に、なんとか遺言書で安心しておきたい。それに、長年、母を面倒みてきたのは、私であって、彼らは音信不通なのだ。母も財産は全部私にくれてやる、と言っている。」
私「それでは、遺言書を作成でよろしかろうと思いますが…。但し、遺留分がありますから、彼らにもいくらかの取り分はありますよ。それも考慮しましょう」
A社長「いや、ところが、先日、公証人役場の人と相談したのだが、母はすでに多少のボケが入っていて、正常な判断が出来ない状態なので、遺言書の作成は不可能と断られた」
私「それでは、生前に財産を移転する方法として、贈与か売買による譲渡という方法も可能ですが、それでは、税金でかなり払わないといけませんね」
A社長「そうなんだ。とにかく、この財産を確保するのに安心感がほしい。考えてみてくれ」
◆この場合、問題は、
・遺言書が作成できないこと
・このため、相続時まで待つ必要があるが、もし隠し子が出てくると
財産争いに巻き込まれる事は必至
・かといって、多額の贈与税や譲渡所得税を払う余裕はない。
そこで、私は、知り合いの遺産相続を扱うB行政書士の先生に相談しました。
私「…という訳なのですが、良い知恵は無いでしょうか?」
B行政書士「もしかすると、成年後見人制度の適用を検討すればどうでしょう。それなら、成年後見人が財産についての管理が出来るはずです。この分野は司法書士が専門です」
私「あー。なるほど!さすがです!さっそく検討します」
◆この成年後見人制度、その詳細は省略しますが、とにかく、知り合いのC司法書士に相談してみました
私「…という訳です。成年後見人制度でなんとかしたいのです」
C司法書士「無理ですね。成年後見人であれば何でも出来るというわけではありません。」
後見人の出来る財産管理とは、・・・
(続きは、盆明け8/16に・・・)
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2004年08月12日 |
カテゴリ: 得する税金対策
