相続時精算課税について(2)
(前回の続きです…)
☆後見人の出来る財産管理とは、私の専門外ですので詳細は省きますが、要は、「その範囲が限定されている。とくに、財産の処分権については、一定の場合には不可能か、たとえ可能であっても裁判書の許可など非常に煩雑な手続きを伴う」ということです。
私は、社長さんにその旨を伝え、
「今回はあきらめましょう。相続時発生において、相手の出方を待って対処しましょう」と言いました。
それから、約1ケ月ほど経過し、社長サンから電話ありました。
社長「先生、相続時精算課税って知っていますか?」
私「ええ。相続税の改正で新たに設けられた制度です。概要くらいなら知っていますが…」
社長「たまたま、テレビで見ていたのだが、うちのケースで適用できないでしょうか?」
私「え!?、えーと、要件は…。65歳以上の親からの贈与で、贈与を受ける側は、20歳以上の直系で…、2500万円以内なら非課税で…」
私「社長サン、たぶんOKです。しかし、専門家でもなかなか気がつかないのに、よく気がつきましたね。さすがです」
☆結局、今回のケースは、この制度が適用になることを確認し、後日、社長さんに連絡、さっそく手続きに入りました。
☆今回のポイントは2つ。
1、新設の改正事項でこれまで扱った事が無く、その適用の有無を当事者本人に気がつかせて頂いた事
2、民法などの法律で解決できなかった事例が、相続税という税法、それも新設の法規によって解決できたこと
◆つくづく、今回は、得意先とのコミュニケーションが大切だという点と、税法の奥の深さを思い知らされる事例でした。^^
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2004年08月16日 |
カテゴリ: 得する税金対策
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