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	<title>あすなろ会計-広島の税理士 &#187; 融資</title>
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	<description>広島の税理士、二本松税理士事務所の公式サイトです。当サイトでは、経営者、起業開業予定の皆様に税務・経営に関する情報をより早く、そして、より正確に、お伝えすることをモットーとしております。</description>
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		<title>「銀行が金利引上を求めた場合の交渉術」</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 07:17:46 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[あすなろFAX通信]]></category>
		<category><![CDATA[銀行融資のテクニック]]></category>
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		<category><![CDATA[経営]]></category>
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		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>

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		<description><![CDATA[１．銀行の対顧客戦術
　この１、２年、銀行借入れの金利は一段と上昇傾向を強めています。
　銀行から、融資の金利引上げの提案があった場合に、中小起業はどのように対応するかが今後は課題となってきます。
　銀行は財務内容の優良企業に対しては低金利で貸し出しをし、その利ざや（銀行の儲け）小さなものになります。
　その後、会社の財務内容が悪化して格付けが低下したとすると、銀行はそれに見合う利ざやとして従来より高い金利を要求してきます。財務内容が悪化した企業はこれを受け入れざるを得ない場合もあるでしょう。　
　問題は、その後に財務内容が好転した場合です。本来は、銀行の方から利ざやの引下げを言ってくるはずです。ところが、このような場合、銀行から「金利(利ざや)を引下げます」とは言ってこないようです。
　むしろ銀行は、個別先企業の事情にはおかまいなく、市場金利の上昇に合わせて、金利引上げを求めてきているようです。
２．ガイドラインに基づいた説明義務を求める
　銀行から金利引上げの提案があった場合、まず、最初に、「その根拠を確認する」ことです。金融庁では、「中小･地域金融機関向けの総合的な監督指針」というガイドラインのなかで、顧客に対する説明義務を規定し、顧客から説明を求められた場合は、説明義務をきちんと果たさなくてはならない、と定めています。
３．取引銀行は２～３つ、他行の存在をちらつかせる
　いわゆる都銀･地銀･信用金庫をうまく組み合わせて、２～３の銀行と取引をするのが現実的で、さらに他行の存在を匂わせるのも一案です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・他行からもらった箱ティッシュやカレンダーなどを社内に置く
　・他の銀行が訪問してきたことを強調する
４．銀行員との問答事例　
（銀行） 「景気も回復気味です。お願いしている金利の引上げの件、如何でしょうか？」
（社長）「うちは零細企業で景気悪いですよ。それに、少し前に上げたばかりでしょ？
　　　　もう少し考えてもらえませんか？」
（銀行）「市場金利が上がって銀行の調達コストも上昇しています。当行もやむを得ないんです。」
（社長）「そうはいっても、銀行さんも色々有りますよね。」
（銀行）「まさか、他行と交渉中ではないですよね？」
（社長）「うん。実は、そのことですけど・・・。最近、この地区でも頑張っている某銀行があるでしょ？
　　　　あそこからかなり低い金利での新しい融資の案件があってね」
（銀行）「そんな・・・。」
（社長）「もちろん、当社も○○銀行さんからの融資は残したいけど、あんまり金利が違うとね・・・。
　　　　そんな訳でもうちょっと様子みてくださいよ。」
（銀行）「うーん･･･。」
＜ ポ イ ン ト ＞
　↓
◎他の銀行の交渉をちらつかせるのが有効。
　特に「他行へ取引をシフトさせる」ことを匂わせると効果があり
　(とくに「残念だけど」というニュアン　ス)。
◎完全に断るのではなく、「しばらく様子見」の状況に持ち込むくらいで十分。
　絶対に銀行と喧嘩をしないこと。
　ついでに、税務署とも喧嘩をしないこと。＾　＾
　
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		<title>銀行審査の借入が厳しくなる？</title>
		<link>http://www.attoh.com/bank/sinsa/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 22:05:09 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[銀行融資のテクニック]]></category>
		<category><![CDATA[保証協会]]></category>
		<category><![CDATA[審査]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>

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		<description><![CDATA[１．保証付き融資とプロパー融資
中小零細企業が、銀行から融資を受ける際に「信用保証協会の信用保証制度」が多く使われていることはご存知のことと思います。
この制度は、銀行等に代わり保証協会が審査し、ＯＫとなれば、保証料と引き換えに保証協会が融資の際の保証人となる制度です。そして、もしその会社が破綻すれば、保証人である保証協会が代位弁済をしますから、銀行はノーリスクで融資をできます。
　
これに対し「プロパー融資」とは、各銀行等の独自審査で行う融資であり、そのリスクは銀行自ら負わなければならないことから当然審査基準は厳しくなります。
２．信用保証制度の縮小の報道
　日本経済新聞は昨年暮れに、「経済産業省は2007年10月から、中小企業向けの公的信用保証制度を縮小する。現在は融資が焦げ付いた場合、保証協会が全額を損失補てんしているが、10月以降の契約分からは金融機関にも損失額の20％を負担させる。」と報じています。
さらに、「金融機関が融資先の審査や経営支援に力を入れるように促し、国の財政の負担を軽くする。公的保証を利用している中小企業は05年度末で165万社と、全国の中小企業の4割弱にのぼる。」と説明しています。
３．銀行等も２０％のリスク負担
信用保証協会の保証付き融資といえども、貸倒れの損失については銀行等も20％を負担する必要があるのです。そうなればどのような影響があるのでしょうか。
従来の銀行等は保証協会がＯＫと言えば実質的に審査ナシで融資をしていたのです。しかし、たとえ20％でも損失負担となれば銀行等の審査基準はプロパー融資なみに厳しくなることが予想されます。
例えば、保証協会がＯＫといっても銀行等がＮＯ、あるいは銀行等の審査後でないと保証協会を紹介しない、などです。結局、保証付き融資であってもこれまでとは違い、銀行等は容易に貸してくれなくなります。
４．今後必要となってくる対策
次の対策案が考えられます。
（１） 融資を受ける計画がある企業は、制度改正前に保証付き融資の手続きを早めに行う
（２） 今後は、その審査基準の違いから複数の金融機関と取引をしておく
（３） 銀行融資を受けやすくするために独自の経営計画を文書にするなどの、自己アピールも必要となってくる
（４） 取引先（得意先）における融資が不実行となった場合、貸倒が発生するリスクがこれまで以上に高まるので、取引先の確認は十二分に行い、無理な受注は控える。
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