顧問料・報酬・料金
☆報酬についての4つの基本方針☆
- 1、公正かつ明確な料金体系を心がけています。
- 当事務所提供サービスの内容を細分化して、各サービスの料金の単価をできるだけ分割にし、さらにその作業量に対する料金計算を明確にしております。
- 2、請求書はサービス提供が完了してから発行しています。
- 「従来の会計事務所が仕事をしていないにも拘わらず請求書を発行するという顧問料的な考えを廃し、当事務所は、サービス提供を果たしてから請求書を発行するというスタンスをとっております。
- 3、プロとしての責任と自覚を果たします。
- 場合によっては、報酬はいただきません!
例えば、当事務所のミス(あってはならないことですが)などにより、お客様の満足いく結果が得られない場合があります。このような場合は、当然のことですが、報酬は一切いただきません。 - 4、報酬以上の仕事をするように心がけます。
- 昨今の不況によるデフレ傾向から、税理士業界の報酬の水準も低下傾向にあるようですが、当事務所の報酬はその平均よりも割安のようです。しかし、当事務所はこれが適正価格であり、けっして割安とは思っていません。そして、さらにお客様が「ここまでやってくれるのか!」と、ご満足いただけるサービスを常に心がけています。
1.「自社経理コース」を選択されている具体例
- a.建設業で年商2億円の株式会社のお客様(月間仕訳数300)
- 帳簿はお客様ご自身が会計ソフトで作成。
当事務所にて監査・試算表分析、当方の訪問は2ケ月に1回を希望。消費税の申告は一般。(監査料)36,000円×6回=216,000円 (決算・申告料)238,000円
- b.外科医院で年商1億円の医療法人のお客様(月間仕訳数100)
- 帳簿はお客様ご自身が会計ソフトで作成。
当事務所にて監査・試算表分析、当方の訪問は1ケ月に1回を希望。消費税の申告は簡易。(監査料)21,000円×12回=252,000円 (決算・申告料)126,000円
(年間報酬合計)378,000円
- c.サービス業で年商2千万円の株式会社のお客様(月間仕訳数100)
- 帳簿はお客様ご自身が会計ソフトで作成。
当事務所にて監査・試算表分析、当方の訪問は6ケ月に1回を希望。
消費税の申告は免税。(監査料)36,000円×2回=72,000円 (決算・申告料)106,000円
(年間報酬合計)178,000円
- d.電気工事業で年商8千万円の有限会社のお客様(月間仕訳数50)
- 帳簿はお客様ご自身が会計ソフトで作成。
当事務所にて監査・試算表分析、当方の訪問は3ケ月に1回を希望。
消費税の申告は簡易。(監査料)23,000円×4回=92,000円 (決算・申告料)108,000円
(年間報酬合計)200,000円
(年間報酬合計)454,000円
2.「代行経理コース」を選択されている具体例
- e.自動車販売業で年商1億円の株式会社のお客様(月間仕訳数300)
- 帳簿は、領収書貼りから会計伝票の作成・入力、監査・試算表作成までを代行処理。
お客様ご自身がして頂くことは、会計証憑の整理のみ。
当方の訪問は3ケ月に1回を希望。消費税の申告は一般。(代行・監査料)90,000円×4回=360,000円 (決算・申告料)218,000円
(年間報酬合計)578,000円
- f.ソフト開発業で年商1千万円の有限会社のお客様(月間仕訳数50)
- 帳簿は、領収書貼りから会計伝票の作成・入力、監査・試算表作成までを代行処理。
お客様ご自身がして頂くことは、会計証憑の整理のみ。
当方の訪問は6ケ月に1回を希望。消費税の申告は無し。(代行・監査料)42,000円×2回=84,000円 (決算・申告料)98,000円
(年間報酬合計)182,000円
- g.土木工事業で年商3千万円の有限会社のお客様(月間仕訳数200)
- 帳簿は、領収書貼りから会計伝票の作成・入力、監査・試算表作成までを代行処理。
お客様ご自身がして頂くことは、会計証憑の整理のみ。
当方の訪問は1ケ月に1回を希望。消費税の申告は簡易。(代行・監査料)34,000円×12回=408,000円 (決算・申告料)152,000円
(年間報酬合計)560,000円
- h.不動産貸付業で年商2千万円の個人のお客様(月間仕訳数50)
- 帳簿は、領収書貼りから会計伝票の作成・入力、監査・試算表作成までを代行処理。
お客様ご自身がして頂くことは、会計証憑の整理のみ。
当方の訪問は6ケ月に1回を希望。消費税の申告は免税。(代行・監査料)42,000円×2回=84,000円 (決算・申告料)78,000円
(年間報酬合計)162,000円
★どちらのコースも、部門別会計を採用される場合は、1部門の増加につき2割増させていただきます。さらに1部門増えるたびに1割ずつ報酬を加算させていただいております。
★決算・申告のみの年一回は、原則としてお断り申し上げております。それは、1年間という長丁場の間に不測の事態が生じ、思わぬ税額の負担が発生しても、決算時期を過ぎてしまえば、もはや何らの対策もとることができないからです。
★以上の計算に、経営コンサルタントとしてのアドバイス料は、含まれておりません。経営に関するアドバイスを希望の場合は、別途相談のうえ報酬を加算させていただきます。
2010年01月11日