<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あすなろ会計-広島の税理士 &#187; 得する税金対策</title>
	<atom:link href="http://www.attoh.com/category/tax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attoh.com</link>
	<description>広島の税理士、二本松税理士事務所の公式サイトです。当サイトでは、経営者、起業開業予定の皆様に税務・経営に関する情報をより早く、そして、より正確に、お伝えすることをモットーとしております。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 10:50:56 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>税源移譲により住民税が高くなった ！</title>
		<link>http://www.attoh.com/tax/191018/</link>
		<comments>http://www.attoh.com/tax/191018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 21:55:14 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[あすなろFAX通信]]></category>
		<category><![CDATA[得する税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[住民税]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[税源委譲]]></category>
		<category><![CDATA[老年者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attoh.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[　今年の６月ごろのニュースでは、給料の支給額から控除される住民税が高くなったと騒がれていました。税率が今まで5％だった人が10％になったのですから、収入額が変わらないのに住民税額が倍以上となり、多くの人達が驚いたようです。
&#160;給料所得者は1月から所得税の源泉徴収額はその分下がっていたので、実質の税負担額は変わっていないというのが課税庁の説明ですが、定率減税の廃止もあり、税負担感は確実に重たくなっています。
&#160;本来、住民税は昨年度の所得に対して課税されるものです。今年の平成19年は、平成18年度の所得に対して課税されるものです。
それが、今年は、平成18年度の減税前の高い所得税を今年３月に支払った上、さらに高い住民税の負担をしいられています。住民税の増税は、減額となった平成19年分の所得税が確定した平成20年以降にされるべきだと思うのですが・・・。 　
さらに、65歳以上の方に平成17年まで適用があった、合計所得額125万円以下の住民税の老年者非課税措置は、平成18年・19年と段階的に縮小の経過措置がとられていたものの、平成20年からは廃止になります。
なお、住宅ローン控除の適用を受けている納税者にとりましては、住宅ローン控除は所得税(国税)だけの優遇規定であるため、所得税額自体が低くなると所得税額から控除し切れなった税額が生じてしまうことになりますが、これは、その差額は住民税額から控除される措置が採られるようです。 　
具体的には、源泉徴収票にその控除し切れなかった税額が記載され、さらに一定の申告書を、税務署経由で住民税の申告、または直接に住民税の申告をすることとなりそうです。 　
広島の税理士　FＡＸ通信より
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attoh.com/tax/191018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続時精算課税について（２）</title>
		<link>http://www.attoh.com/tax/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%99%82%e7%b2%be%e7%ae%97%e8%aa%b2%e7%a8%8e%ef%bc%88%ef%bc%92%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.attoh.com/tax/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%99%82%e7%b2%be%e7%ae%97%e8%aa%b2%e7%a8%8e%ef%bc%88%ef%bc%92%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2004 19:19:45 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[得する税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attoh.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[（前回の続きです&#8230;）
☆後見人の出来る財産管理とは、私の専門外ですので詳細は省きますが、要は、「その範囲が限定されている。とくに、財産の処分権については、一定の場合には不可能か、たとえ可能であっても裁判書の許可など非常に煩雑な手続きを伴う」ということです。
　私は、社長さんにその旨を伝え、
　「今回はあきらめましょう。相続時発生において、相手の出方を待って対処しましょう」と言いました。
　それから、約１ケ月ほど経過し、社長サンから電話ありました。
社長「先生、相続時精算課税って知っていますか？」
　私「ええ。相続税の改正で新たに設けられた制度です。概要くらいなら知っていますが&#8230;」
社長「たまたま、テレビで見ていたのだが、うちのケースで適用できないでしょうか？」
　私「え！？、えーと、要件は&#8230;。６５歳以上の親からの贈与で、贈与を受ける側は、２０歳以上の直系で&#8230;、２５００万円以内なら非課税で&#8230;」
　私「社長サン、たぶんＯＫです。しかし、専門家でもなかなか気がつかないのに、よく気がつきましたね。さすがです」
☆結局、今回のケースは、この制度が適用になることを確認し、後日、社長さんに連絡、さっそく手続きに入りました。
☆今回のポイントは２つ。
１、新設の改正事項でこれまで扱った事が無く、その適用の有無を当事者本人に気がつかせて頂いた事　
２、民法などの法律で解決できなかった事例が、相続税という税法、それも新設の法規によって解決できたこと
◆つくづく、今回は、得意先とのコミュニケーションが大切だという点と、税法の奥の深さを思い知らされる事例でした。＾＾
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attoh.com/tax/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%99%82%e7%b2%be%e7%ae%97%e8%aa%b2%e7%a8%8e%ef%bc%88%ef%bc%92%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続時精算課税について</title>
		<link>http://www.attoh.com/tax/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%99%82%e7%b2%be%e7%ae%97%e8%aa%b2%e7%a8%8e/</link>
		<comments>http://www.attoh.com/tax/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%99%82%e7%b2%be%e7%ae%97%e8%aa%b2%e7%a8%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2004 19:15:13 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[得する税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[相続時精算課税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attoh.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[　先日、得意先のＡ社長さんから電話があり、
「うちの財産のことで相談があるから来て欲しい」と言われ、
さっそく訪問すると、
Ａ社長「母の財産をスムーズに相続するために、遺言書をなんとかしたいのだが、うまくいかないんだ」
　私「Ａ社長さんは、たしか一人っ子ではなかったですか？普通に相続は可能と思いますが&#8230;」
Ａ社長「いや、母には隠し子があって、彼らの所在は不明なんだ。もし、相続となれば、彼らにも当然、権利があるはずだから、何らかの要求をしてくるかもしれない」
　私「&#8230;。」
Ａ社長「問題がゴタゴタになる前に、なんとか遺言書で安心しておきたい。それに、長年、母を面倒みてきたのは、私であって、彼らは音信不通なのだ。母も財産は全部私にくれてやる、と言っている。」
　私「それでは、遺言書を作成でよろしかろうと思いますが&#8230;。但し、遺留分がありますから、彼らにもいくらかの取り分はありますよ。それも考慮しましょう」
Ａ社長「いや、ところが、先日、公証人役場の人と相談したのだが、母はすでに多少のボケが入っていて、正常な判断が出来ない状態なので、遺言書の作成は不可能と断られた」
　私「それでは、生前に財産を移転する方法として、贈与か売買による譲渡という方法も可能ですが、それでは、税金でかなり払わないといけませんね」
Ａ社長「そうなんだ。とにかく、この財産を確保するのに安心感がほしい。考えてみてくれ」
◆この場合、問題は、
　・遺言書が作成できないこと
　・このため、相続時まで待つ必要があるが、もし隠し子が出てくると
　　財産争いに巻き込まれる事は必至
　・かといって、多額の贈与税や譲渡所得税を払う余裕はない。
　そこで、私は、知り合いの遺産相続を扱うＢ行政書士の先生に相談しました。　
　私「&#8230;という訳なのですが、良い知恵は無いでしょうか？」
Ｂ行政書士「もしかすると、成年後見人制度の適用を検討すればどうでしょう。それなら、成年後見人が財産についての管理が出来るはずです。この分野は司法書士が専門です」
　私「あー。なるほど！さすがです！さっそく検討します」
◆この成年後見人制度、その詳細は省略しますが、とにかく、知り合いのＣ司法書士に相談してみました
　私「&#8230;という訳です。成年後見人制度でなんとかしたいのです」
Ｃ司法書士「無理ですね。成年後見人であれば何でも出来るというわけではありません。」
後見人の出来る財産管理とは、・・・
（続きは、盆明け８/１６に・・・）
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.attoh.com/tax/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%99%82%e7%b2%be%e7%ae%97%e8%aa%b2%e7%a8%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

