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	<title>あすなろ会計-広島の税理士 &#187; 会計実務・会社設立</title>
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	<description>広島の税理士、二本松税理士事務所の公式サイトです。当サイトでは、経営者、起業開業予定の皆様に税務・経営に関する情報をより早く、そして、より正確に、お伝えすることをモットーとしております。</description>
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		<title>売掛金回収のテクニック</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:26:10 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会計実務・会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[債務残高確認書]]></category>
		<category><![CDATA[売掛金]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[売掛金の回収のための基本的な確認事項をまとめています。
　　一般的な企業で作成しています。個別案件では例外も多々ありますが、参考にしてみてください 
１．契約取引の開始時　
　重要な案件には契約書を交わし、支払い期日や支払い方法を確認しておきます。また、契約書には必要に応じて印紙を忘れずに貼っておきます。ただし、小額の契約には殆ど必要無いので臨機応変に判断していきます。
　　必要書類･･･契約書、覚書など 
２．請求時の処理　
　請求書を発行していきます。また、現金回収可能の場合には早期回収に心がけます。掛け取引となる場合には、売掛集計表を作成して回収の管理をしていきます
　　必要書類･･･請求書、売掛集計表 
３．入金の確認と債務残高確認書の発送
　 期限日には預金通帳などで、入金の確認をしていきます。この場合、入金が無い時はまず先方に電話連絡などで確認をしていきます。
支払期日を１～２ケ月過ぎても入金が無い場合には、「債務残高確認書」の発送をします。この「債務残高確認書」は督促状とは異なり、ただ単に債務の確認をお願いするものです。
　 必要書類･･･預金通帳、債務残高確認書、１円領収書
４．督促状の発行
　上記の債務残高確認書も効果がなく、さらに日数が経過した段階で督促状を発行します。この場合、残高の記載と法的手段を取りうることを明記する必要があります。
　なお、これによっても回収が図れない場合は、弁護士や裁判所にて小額訴訟などの手続きとなります。
　　　必要書類･･･督促状
５．消滅時効の期間
　主な消滅時効は次の通りです。
飲食代金 １年
商品の掛け代金 ２年
工事請負契約代金 ３年
不動産賃料 ５年
その他商事債権 ５年 
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		<title>新会社法により変わった会社設立</title>
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		<pubDate>Thu, 18 May 2006 21:45:26 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会計実務・会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[会社法]]></category>
		<category><![CDATA[取締役]]></category>
		<category><![CDATA[役員]]></category>

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		<description><![CDATA[平成18年5月1日より、新会社法が施行されています。
その結果、最低資本金や取締役・監査役の規定が変更され、株式会社の設定が簡単になっています。新会社法の変更内容の一覧です。



 
改　　正　　前
改　　正　　後


資本金
有限会社は300万円以上、株式会社は1000万以上の資本金が必要です。特例を利用すれば１円で設立可能。
会社の種類を問わず、最低資本金の制限は無し。１円から設立が可能。


会社の種類
有限会社、株式会社、合名会社、合資会社
有限会社は新設できない。新たに加えられた合同会社（LLC）と、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社。


出資振込金の証明方法 
銀行等の金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が必要
発起設立の場合は「残高証明」だけ。


役員の数
株式会社の場合取締役は３名以上、監査役は１名以上設置が必要。株主総会の設置も必須条件。
取締役は１名以上となり、監査役の設置も任意。株主総会の設置は従来通り。


役員の任期
取締役は２年、監査役は４年。
原則として、取締役は２年、監査役は４年。ただし、株式譲渡制限会社なら最長10年に延長可能。


現物出資
資本金の５分の１かつ500万円以内であれば、検査役の調査が不要。
500万円以内であれば、検査役の調査が不要。


類似称号
同一市区町村内に、類似した商号で同業をしている会社がある場合には登記が認められない。
同一住所において同一の商号の会社がある場合にのみ、登記が認められない。



　
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		</item>
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		<title>記帳方法の提案　</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 22:11:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会計実務・会社設立]]></category>
		<category><![CDATA[伝票]]></category>
		<category><![CDATA[売掛金]]></category>
		<category><![CDATA[帳簿]]></category>
		<category><![CDATA[記帳]]></category>

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		<description><![CDATA[負担の少ない伝票記帳や会計帳簿の方法
起業最初の頃に悩むのが、会計帳簿や伝票記帳の方法です。
当事務所では、起業の初期段階では、なるべく簡素な方法で記帳することを提案していきます。特に当事務所で「記帳代行」を選択されているお客様には次の方針で伝票処理をしていただいております。
　＜伝票処理の方針＞
１．経営者の事務処理の負担を無くし、なるべく簡素化すること
２．経営者自らが、今の経営状況を資金面から把握し得る方法であること
　以上の２点です。それでは、次に、具体的な伝票処理の方法について説明していきます。
＜具体的な伝票処理の方法＞
■売上について
・売上は、なるべく通帳に振込をしていただく。現金売上は領収控えを保存して、なるべくその日の売上はその日のうちに通帳に入金する。
 この通帳に必ず売上代金の入金と下記の支払い処理をしていけば、通帳そのものが経営の資金繰りの状況を表すことになるのです！
■経費の支払い
・請求書にて支払うものは閉め日と支払日を設定して振込支払いをする。現金支払いのものは必ず領収書を取っておくこと。そして、現金出納帳ですが、これは当事務所で記帳代行している関与先様については、当事務所にて処理をしております。
 お客様は現金領収を集めて月単位でクリアファイルに保存してもらう方法を提案しております。また、領収書は当事務所にて貼ってファイリングをしておりますので、お客様のほうでは貼る必要はありません。
■給料の支払い･･･従業員各人につき給料明細を作成します。この給料明細の詳細については、色々な提案をしておりますので、お問合せください。
それでは、まとめです。起業初期の会計処理に必要は伝票類は次の通りです。



　＊売上請求書の控え
　＊現金売上の領収控え


　＊支払請求書と振込控え
　＊現金支払い領収書


　＊給料明細書の控え
　＊その他記帳に必要な資料



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