新会社法により変わった会社設立
平成18年5月1日より、新会社法が施行されています。
その結果、最低資本金や取締役・監査役の規定が変更され、株式会社の設定が簡単になっています。新会社法の変更内容の一覧です。
| 改 正 前 | 改 正 後 | |
| 資本金 | 有限会社は300万円以上、株式会社は1000万以上の資本金が必要です。特例を利用すれば1円で設立可能。 | 会社の種類を問わず、最低資本金の制限は無し。1円から設立が可能。 |
| 会社の種類 | 有限会社、株式会社、合名会社、合資会社 | 有限会社は新設できない。新たに加えられた合同会社(LLC)と、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社。 |
| 出資振込金の証明方法 | 銀行等の金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が必要 | 発起設立の場合は「残高証明」だけ。 |
| 役員の数 | 株式会社の場合取締役は3名以上、監査役は1名以上設置が必要。株主総会の設置も必須条件。 | 取締役は1名以上となり、監査役の設置も任意。株主総会の設置は従来通り。 |
| 役員の任期 | 取締役は2年、監査役は4年。 | 原則として、取締役は2年、監査役は4年。ただし、株式譲渡制限会社なら最長10年に延長可能。 |
| 現物出資 | 資本金の5分の1かつ500万円以内であれば、検査役の調査が不要。 | 500万円以内であれば、検査役の調査が不要。 |
| 類似称号 | 同一市区町村内に、類似した商号で同業をしている会社がある場合には登記が認められない。 | 同一住所において同一の商号の会社がある場合にのみ、登記が認められない。 |
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2006年05月18日 |
カテゴリ: 会計実務・会社設立
